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2008年04月08日
あれ?告示でてなかったっけ?
KK: あれ?仲介手数料って半月分じゃなかったっけ?
担当X: いえ、うちは1ヶ月分頂いています。
KK: え?CMで半月分てうたってなかったっけ?
担当X: いえ、そのようなCMはうってないかと…。。
KK: あれ?でも、確か国土交通省から告示でてなかったっけ?
担当X: ……。(しばし、沈黙の後)店長~~!
( 店長Z、登場。 )
店長Z: わかりました。では、半月分で結構です。
KK: え、……。 そんなんで大丈夫なん??
昨日の話である。 現在、引越しを検討中なのだが、入居申込書を記入しに行って、入居前の支払い額について説明を受けている時に、上のような展開となった。 もう…。ちゃんとしようよ。
こんなの、知ってるか知らないかだけで、何万円も変わってしまう。 実は、かく言う僕自身も最近まで恥ずかしながら知らなかった。 たまたまその道のプロ I 氏と雑談していた時に聞いていたので切り返せただけの話だ。(I さん、ありがとう。) その後、友人弁護士Y氏にも確認したが、半月分という解釈で問題はないとのこと。(ただし、彼が懇意にしている仲介屋さんは1カ月分と言っていたらしい。どないなっとんねん。)
-賃貸住宅仲介手数料は家賃の半月分が上限です。-
宅地建物取引業法
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
第46条(報酬) 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
宅地建物取引業者の報酬額
(最終改正 平成16年2月18日国土交通省告示第100号)
http://www.pref.osaka.jp/kensin/sido/housyuugaku.html
第4 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内とする。
→ 承諾するわけないじゃん。そんなの。
この告示の文言そのものも、逃げ道作ってあげているみたいで、イラっとする。
投稿者 Kohei_Kashimoto : 2008/04/08 Tue 00:57
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コメント
私、1ヶ月分払いました。。
去年8月の話です…泣。
投稿者 maiko : 2008年04月08日 13:06
たぶん、知らない人、多いと思うんだよなぁ。
こういうことこそ、学校でちゃんと教えるべきなんじゃないかと思う。 下手すると、業者そのものが今でも1ヵ月分だと思い込み続けている可能性があるから、冷静かつ明確に伝える力も必要だと思う。
残念だけど、過ぎたことは忘れることにして、周囲の人にちゃんと伝えていきましょう。
投稿者 KK : 2008年04月08日 19:29